会 則

ともに歩む会 会則

1、名称 
本団体は「ともに歩む会」と称する。
 
2、所在地
本会を下記に置く。
〒215-0027 神奈川県川崎市麻生区岡上2丁目10番25号
電話・FAX 044-988-2729

3、目的
3-1 設立の経緯
本団体は1983年から30年間続いた「手を貸す運動」が2013年8月31日を以て終結するのに伴い、Sr.根岸美智子さん初め多くの方々からの教育支援継続の強い要請を受けて、2013年9月1日に新たに設立された。
3-2 目的
西アフリカのシエラレオネ共和国に数名の日本人シスターが責任ある立場で学校運営に携わるグァダルーペ聖母女学園(略称OLG校)がある。本会はそのOLG校の教育活動を支援することを主たる目的にする。
またメキシコやアルゼンチンにあるOLG校の姉妹校、およびOLG校の隣接校であるローマ・カトリック男子小学校(略称RC男子校)等への緊急的な支援を行うことも目的の一つに加える。
3-3 活動
3-3-1 OLG校(ルンサ玉川白百合幼稚園、OLG小学校、OLG中学・高等学校、福者マリア・イネス職業センター(略称MI校)、MI中学校。児童生徒・教職員 総勢約3000名)への給食支援。
3-3-2 OLG中学・高等学校およびMI校の在校生への教育支援(奨学金支給)。
3-3-3 OLG高校やMI校の生徒で、高い能力を持ちながら貧困のために大学等への進学ができない生徒への進学資金支給。
3-3-4 その他、これらの学校運営に関わる多目的支援、医療支援など。
3-3-5 OLG校の設置母体である御聖体の宣教クララ修道会から、メキシコやアルゼンチンにあるOLG校の姉妹校への支援要請があった場合の緊急支援。
3-3-6 RC男子校 から、支援要請があった場合の給食緊急支援。
3-3-7 上記活動に必要な寄付金をいただくための日常的な取り組み。
3-3-8 会報の発行(年4回)等の広報活動。     

4、支援者・支援団体(会員)
4-1 本会は、本会の目的に賛同し、その活動や寄付に参加・協力する個人及び団体を支援者・支援団体と呼ぶ。
4-2 支援者・支援団体は、寄付の使途について、各々の希望を本会に要望できる。
4-3 支援者・支援団体は、支援者自らの善意に拠る寄付により本会の活動・運営を支えるが、任意の寄付以外、会費等を求められることはない。
4-4 支援者・支援団体は、本会から送付される年4回発行の会報により、活動内容の報告を受けることができる。
4-5 寄付によっても、あるいは他の奉仕活動によっても、3年以上何らの協力がない場合、原則、その支援者・支援団体は本会から脱会したものと見做される。

5、本部組織
5-1 本会の本部(事務局)は、本会の所在地と同所に置く。
5-2 本部は、本会の支援者の中から、自主的に本会の運営・活動にボランティア(無報酬)として参加・協力する者を本部スタッフとして、組織する。本部スタッフは、総会の承認を経て任命される。任期は2年とするが、再選は妨げない。
5-3 本部スタッフは、総務、会計、会報の製作・発送、記録、翻訳、並びに意見具申等々、本会の運営・活動に必要な活動を分担して担う。
5-4 本部スタッフの互選により、代表1名を選出する。代表は、総会の承認を経て任命される。代表の任期は2年とするが、再選は妨げない。代表は、必要に応じて本部スタッフの中から副代表を任命することができる。
5-5 代表は本会を統括し、人事権を持つと共に、本会を対外的に代表する。
5-6 代表は、本会の各年度の総会に、前年度の活動報告並びに決算報告を提出し、また当該年度の活動計画並びに予算を提出する任を負う。
5-7 本部は、支援者から寄せられた意見を尊重して本会の運営に当たる任を負う。
5-8 代表は、必要に応じて本部スタッフ会を開催し、合議のうえ本会の運営に当たる。
5-9 本会の運営に広く支援者の意見を反映させるために、遠隔地在住の支援者の中から若干名に諮問委員を委嘱する。諮問委員は総会の承認を経て任命される。任期は2年とするが再任は妨げない。
5-10 会計処理の透明性を確保するために、本部スタッフ以外の支援者から若干名の会計監査役を委嘱する。 会計監査役は総会の承認を経て任命される。任期は2年とするが再任は妨げない。
5-11 総会の承認を得て、本会の運営に必要と思われる人を相談役として招聘することができる。
5-12 上記の本部スタッフ、会計監査役、諮問委員を「本部委員」と総称する。
5-13 代表は、副代表、会計、書記で構成する総務会を召集することができる。総務会は決定機関ではなく、本部スタッフ会への提案事項などを事前に打合せすることを目的に開催する。

6、総会
6-1 本会の総会は、最高意思決定機関として年1回開催し、前年度の活動報告並びに決算報告、当該年度の活動計画並びに予算、人事等の重要案件を、審議し決議する。
6-2 総会は、代表がこれを招集する。また、代表は必要に応じて臨時総会を開催することができる。
6-3 総会は、本部スタッフ、諮問委員、並びに会計監査役を総会議員として、各年度初めに開催される。ただし、諮問委員は事前に実施される諮問事項への回答を以て、総会への委任状出席と認められる。
6-4 総会の開催は、委任状を含む総会議員の3分の2の出席を以て、成立する。
6-5 総会は、支援者全員に開かれたものとして開催される。支援者は総会に陪席し、意見陳述することができる。但し、陪席者は総会の議決権を持たない。
6-6 総会の議決及び承認は、総会議員の多数決を以て決する。
6-7 特例として、代表の選出・辞任(解任)、及び、本会の根幹に関わる事案の議決は、総会議員の3分の2以上の賛成を以て決する。

7、会計
7-1 本会の会計年度は、援助対象国の学制に対応して、9月1日から8月31日までの1年間とする。
7-2 代表によって作成された決算報告は、会計監査役によって、監査を受ける。
7-3 会計監査役は、総会に出席して監査報告を行う任を負う。
7-4 支援者から寄付金を受領した時は、本部が速やかに領収書を発行する。
7-5 総会後に発行される会報に、前年度の決算報告及び当該年度予算案を掲載して支援者全員に報告する。
7-6 決算報告に添えて、各支援者・支援団体宛にそれぞれの年間寄付総額を知らせる。
7-7 支援者が現地に支援物資を送る場合、支援者から要請があればその郵送費用を本会の会計から補助する。

8、設置日
8-1 本会の設立年月日は2013年9月1日とする。

附則 
①本規約は、2013年9月1日より発効するものとする。
②本規約は、総会の有効な議決によって変更できる。
③本会則は、2014年9月20日開催の総会において、一部変更がなされた。